下請法の基礎知識と対応すべきポイント
こちらでは、下請法の基礎知識に加え、下請法上企業が遵守すべき適正な発注の形式やその管理方法について、管理部門の担当者が押さえておきたいポイントを解説しております。
この資料の主な内容
- 業務委託契約
- 下請法とは
- 下請法が適用される条件
- 下請法への対応
- 発注時の書面交付
資料内容
業務委託契約〜雇用契約との違い〜
こちらでは、業務委託契約と雇用契約との違いについてご紹介しております。 【業務委託契約と雇用契約との違い】 契約形態により目的や遵守すべき法律は異なるため 契約の目的に従って選択する
下請法とは
こちらでは、下請法についてご紹介しております。 【下請法とは】 ✔︎資本力の大きい親事業者(発注者)による資本力の小さい下請事業者に対する下請取引において、親事業者による優越的地位の濫用行為を取り締まるために制定された法律。 正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」。 ✔︎同じく優越的地位の濫用を規制する独占禁止法の補完法の位置づけ ・規制対象取引や規制対象行為の異なるが、重複する場合には重複適用もあり得る。 ✔︎毎年11月の「下請取引適正化推進月間」において公正取引委員会が公表する「下請取引適正化推進講習テキスト」に詳細な運用や解説が掲載されている。
下請法への対応(4つの義務)
こちらでは、下請法における4つの義務についてご紹介しております。 【4つの義務】 ・書面の交付義務(第3条) 個別の発注に際して、事業者の名称、委託した日、下請事業者の給付内容、納期、下請代金、支払期日その他の具体的記載事項をすべて記載している書面(3条書面)を直ちに下請事業者に交付する義務 ・支払期日を定める義務(第2条の2) 下請事業者との合意により、下請事業者の給付の内容について検査するかどうかを問わず、下請代金の支払期日を、成果物や物品等を受領した日又の下請事業者が役務の提供をした日から起算して60日以内で定める義務 ・書類の作成・保存義務(第5条) 個別の発注をした場合に、給付の内容、下請代金の額等について記載した書類(5条書類)を作成し2年間保存する義務 ・遅延利息の支払義務(第4条の2) 親事業者が下請代金をその支払期日までに支払わなかったとき、下請事業者に対し、成果物や物品等を受領した日又の下請事業者が役務提供をした日から起算して60日を経過した日から、当該未払金額に年率14.6%を乗じた額の遅延利息を支払う義務